(4)データメッセージのコンピュータ化された伝送の原発信人および名宛人との間で別段の合意をした場合を除き、データメッセージは、名宛人が営業所を有する場所において受信され、原発信人が営業所を有する場所において発信したものとみなす。本項の適用上、 (a)名宛人または原発信人が一以上の営業所を有する場合には、原因関係の取引に最も密接に関係する営業所を営業所とする。原因関係の取引がない場合には、主たる営業所を営業所とする。 (b)名宛人または原発信人が営業所を有しない場合には、その常住居所を参照するべきものとする。 (5)前項の規定は、行政法、刑事法またはデータ保護法の適用上、受信または発信の場所を決定する場合には、適用しない。
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